『e-歯医者さん探すなら』更新BLOG

“e-歯医者さん探すなら”の取材日記と歯科関連記事をお届けします

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             月刊歯科医院サポート通信 VOL.69 
                     
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.8◆◆◆


蒸し暑い日々が続きますが、夏バテなさっていませんでしょうか。

今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届けいたし
ますので、お役立ていただければ幸いです。

暑さ厳しき折、くれぐれも健康にご留意くださいませ。


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 ◆>>> VOL.69 CONTENTS <<<◆

 ☆患者さんの目線から!
  〜 3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!〜

 ☆税金・お金で損しないために!
  〜 相続税の計算の際に控除される金額 〜

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□  患者さんの目線から!
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このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
ヒントを毎月ご紹介します!

※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
  より一部抜粋してお送りします。

◇3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!◇

◆◆◆ 患者さんをわかろうとしていますか? ◆◆◆

歯科医院において、日々患者さんと接する中、先生やスタッフの皆さんは、
患者さんのことを少しでもわかろうとされていますか?

そして、患者さんのことをわかろうと接していると、少しずつ患者さんが
どのような人なのかわかってくるのではないでしょうか。

ですから、患者さんのことをわかっているとおっしゃる先生やスタッフは
たくさんいらっしゃることでしょう。

しかし、その「わかる」とは、どのように患者さんをわかっていて、「わかる」
ということなのでしょうか。

「わかる」という 行為には、3つの種類があることにお気づきでしょうか。


◆◆◆ 3つの漢字で知る、わかるの違いとは!◆◆◆

下記に3つの「わかる」について、漢字の表記の違いで説明いたします。

(1)「解る」→患者さんについて知識を得るわかり方です。

患者さんの情報全体を分解して解ろうとすることです。

例えば、

「Aさんは、ブラッシングが上手くできずに歯周病を悪化させている。
独身で一人暮らしである」

などの患者さんの治療情報やライフスタイルなどの断片的な情報を
集めた わかり方です。


(2)「判る」→患者さんを判断するわかり方です。

評価やタイプ分けをすることで、患者さんを判ろうとするわかり方です。

例えば、

「Bさんは、細かいことを気にされる方だ、説明や治療時間の厳守には
特に注意が必要な方である」

などのようなわかり方です。


(3)「分かる」→分かちあうというわかり方です。

患者さんのことをあるがままに受け入れ、患者さんの気持ちに添うよう
にする、共感する、そのようなわかり方です。


◆◆◆3つのわかるをバランスよく取り入れる!◆◆◆

3つの「わかる」のどれが良くて、どれが悪いのではなく、歯科医院で患者
さんのことをわかるということは、3つの「わかる」をバランスよく取り入れ
ることではないでしょうか。

患者さんの治療状況やライフスタイルをわかること、その性格やどのよう
なタイプかをわかること、そして、たとえ先生やスタッフの皆さんと考え方
やタイプが異なる患者さんでも、その違いをわかり、そしてそれを受け入れ、
患者さんの気持ちに添うような接し方、どれも大切な「わかる」です。

患者さんのことをよくわかっていたつもりでも、2つの「わかる」しか実行して
いなかった、また、3つの「わかる」のバランスがとても悪く、(1)解るの断片
的な情報でしか患者さんをわかっていなかったなど、お気づきになる点が
あるのではないでしょうか。

3つの「わかる」の違いを医院全体で理解することで、患者さんへの理解を
より深めましょう!


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□  税金・お金で損しないために!
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このコーナーでは賢い税金との関わり方のヒントを毎月お届けします。


◇ 相続税の計算の際に控除される金額 ◇

今回は相続税の計算の際に控除される金額についてです。

相続が発生した場合は、相続した財産について相続税がかかります。

前号(歯科医院サポート通信VOL.68)で記載したように 相続した財産
であっても墓地等など相続税がかからない 財産もあります。

今回は、相続した財産から控除できる金額をご紹介します。

相続した財産から控除できるものには、次のものがあります。


(1)債務

被相続人が死亡されたときに現に有していた債務(借入金等)を控除
することができます。

ただし、相続税がかからない財産である墓地等の購入代金の未払金
は控除することはできません。


(2)公租公課

こちらも債務の一種ですが、被相続人に係る未納の所得税、住民税、
固定資産税等の税金も控除することができます。


(3)葬式費用

葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするため
にかかった費用、葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかか
せない費用が控除できます。

葬式費用のみではなく、お通夜に要した費用も含まれます。

ただし、香典返しのためにかかった費用、墓地・墓石の購入費用、初七日
や法事のための費用は葬式費用として控除することはできません。

詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。

今回は以上となります。どうぞ参考になさってください。
2008.08.08 11:54 | 歯科サポート通信 | トラックバック(0) | コメント(-) |
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             月刊歯科医院サポート通信 VOL.68 
                     
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.7◆◆◆


蝉の鳴き声に夏の訪れを知るこの頃、いかがお過ごしでしょうか。

今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届けいたし
ますので、お役立ていただければ幸いです。

暑さが増してまいりますので、ご自愛くださいませ。


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 ◆>>> VOL.68 CONTENTS <<<◆

 ☆患者さんの目線から!
  〜スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない!〜

 ☆税金・お金で損しないために!
  〜相続税のかからない財産 〜

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□  患者さんの目線から!
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このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
ヒントを毎月ご紹介します!

※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
  より一部抜粋してお送りします。

◇ スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない! ◇

◆◆◆寂しくもあり、不安でもあるスタッフの退職◆◆◆

歯科医院では、色々な事情で、スタッフが退職することがあるでしょう。

患者さんからしてみれば、馴れ親しんだスタッフが退職してしまうことは
寂しいことです。

また、ただ寂しいだけではなく、自分の治療状況などが、きちんと新しい
スタッフに伝わっているのか患者さんは不安にもなります。

先生の医院では、スタッフの退職について、どのように患者さんに伝え
ていますか?

退職前のスタッフに患者さんに挨拶をさせる医院もあれば、患者さん
には何も伝えないという医院もあるようです。

スタッフの退職の理由によっても、事情はあるでしょうが、どう対応する
のがよいのでしょうか。


◆◆◆ ある日突然担当者が変わっていたら? ◆◆◆

例えば、先生の医院でも、技工所や業者、会計事務所などと取引がある
と思います。

先生の知らない間に、担当者が変わっていたら、どう思われますか。

また、なぜ担当者が変わったのかと問い合せた際に、「退職しました」
のひと言で片付けられたとしたら、その技工所や業者、会計事務所など
に対して、少なからず不信感をいだきませんか。

担当者が退職した理由を色々と詮索してしまいませんか。

また、先生が問い合せた際に、技工所や業者、会計事務所の方が、
退職した人のことをあれこれ悪くいうのを聞いてもよい気分がしないの
ではないでしょうか。

たとえそれが本当の話でも、社外の人間にする話ではありませんので、
そのようなことは、一般的にモラルの欠ける行為といえます。

◆◆◆患者さんにも、退職者にも誠意を示す!◆◆◆

どんな事情でスタッフが退職するのであれ、上記の技工所や業者、
会計事務所などのような対応を歯科医院で行えば、患者さんも不
信感を抱くのではないでしょうか。

患者さんに不安や不信感というマイナス与えない対応策は、退職
するスタッフから、患者さんに直接メッセージを伝えることです。

また、間接的でも医院のホームページ、ブログやニュースレターな
どにメッセージを記載してもよいでしょう。それ以外にも、医院内に
退職スタッフからのメッセージを掲示するという方法もあります。

メッセージは、スタッフが辞めた後もしばらくの間、例えば、3ヶ月
ごとに定期健診に通っている患者さんが次にいらっしゃるまでの
間など、ある程度の期間掲示しておくと患者さんにきちんと伝わり
ます。

そして、伝わるのは、退職したスタッフのことだけではなく、それを
きちんと伝えようとする医院の姿勢や誠意もです。

また、退職したスタッフのことを聞かれた際にも、どんな事情であれ、
悪くいうのではなく、

「退職したことは残念ですが、これからも元気に頑張ってほしいと
思っています」

などと表現すれば先生のスタッフへの誠意やスタッフのことを想う
先生の人柄が患者さんに伝わり、マイナスではなく、プラスのイメー
ジを与えることができるのではないでしょうか。

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□  税金・お金で損しないために!
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◇ 相続税のかからない財産 ◇

今回は相続税のかからない財産をご紹介します。

相続が発生した場合は、相続した財産で相続税の課税の対象となる
財産の合計が相続税の基礎控除額を超える場合には超える部分に
ついて相続税が課税されます。

相続税の基礎控除とは、

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には、

5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円

が基礎控除とされ、8,000万円を超える部分について相続税が
課税されます。

ただし、相続した財産でも、そもそも相続税が課税されない財産が
あります。相続税が課税されない主なものは次の とおりです。


(1) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝を
している物。ただし、骨董的価値のあるものなど投資の対象
となるものや商品として所有しているものは相続税がかかり
ます。

(2) 相続や遺贈によって取得した生命保険金のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

(3) 相続や遺贈によって取得した退職手当金等のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

(4) 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限まで
に国、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付したもの

(5) 被相続人の死亡により受け取った弔慰金や花輪代で、その
金額が常識的な範囲を超えないもの

その他もありますが、主なものは以上のとおりです。

今回は以上となります。

詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。

※上記内容は平成20年1月1日現在の制度内容で記載しております。
  その後の改正により変更になる場合があります。

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             月刊歯科医院サポート通信 VOL.67 
                     
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.6◆◆◆

雨に打たれた紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりました。

今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届け
いたしますので、お役立ていただければ幸いです。

本格的な夏をひかえ、一層ご自愛くださいませ。

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 ◆>>> VOL.67 CONTENTS <<<◆

 ☆患者さんの目線から!
  〜患者さんが質問しやすい環境を提供する大切さ!〜

 ☆税金・お金で損しないために!
  〜平成20年度税制改正(速報)No.3〜

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□  患者さんの目線から!
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このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
ヒントを毎月ご紹介します!

※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
  より一部抜粋してお送りします。

患者さんが質問しやすい環境を提供する大切さ!◇

◆◆◆きちんとした質問をしようとする患者さん◆◆◆

患者さんの中には、歯科医院で質問をする際に、必要以上に
緊張される方がいらっしゃいます。

それは、患者さんが、

“きちんとした質問”

をしなければと思っているからではないでしょうか。

例えば、先生が誰かに質問しようと思った際、質問相手と二人
きりの状況であれば、さほど緊張もされないでしょう。

しかし、セミナーなど、大勢の人前で質問をする場合はどうで
しょうか。

きちんとした質問内容、きちんとした質問構成、的外れな質問
にならないように、こんなことを質問したらどう思われるだろうか、
と考えているうちに質問しそびれてしまった、そんな経験をお持
ちではないですか。

患者さんの心境は、人前で質問する場合の心境に似ているの
ではないでしょうか。

素人が専門家に質問したり、診察室で多忙にされている先生に
対して質問したりするのですから、先生が思う以上に、“きちんと
した質問”をしなければと思い込み、緊張していても不思議では
ありません。


◆◆◆質問する患者さんの負担を軽減する方法◆◆◆

そんな患者さんの緊張を和らげ、質問しやすくしてあげる方法は
ないでしょうか。

例えば、

「今の説明でわからないことはありませんか?」

という漠然とした聴き方よりも、

「今の説明でわからないこと、気になった言葉や用語でも構いませ
ん。何かありませんでしたか?」

という聴き方の方が、患者さんが質問する際のハードルを下げて
いませんか?

また、無料カウンセリングの制度を設けている場合、予約時にカウ
ンセリングの際のアドバイスを与えてもよいでしょう。

「お聴きになりたいことはたくさんあると思います。箇条書きで十分
ですので、メモしてお持ちいただいたり、当医院や他医院のホーム
ページでも構いませんので、お聴きに なりたい情報をコピーして
お持ちいただければ、カウンセリングの時間内に、たくさんのご質問
にお答えできますし、〇〇さんのご要望に沿った形でカウンセリング
を進めることができます。」

と、事前に伝えておいてもよいでしょう。


◆◆◆患者さんの質問内容を想像する大切さ!◆◆◆

患者さんの質問をする際のハードルを下げることは、それに答える
先生やスタッフのハードルを上げることになります。

なぜなら、ちょっとした用語、気になったホームページ、箇条書きの
質問、そのような断片的な情報から、患者さんが本当は何を聴きた
いのかを判断しなければならないからです。

そのためには、ひとつの用語からでも、患者さんの心理を想像でき
る想像力が必要です!

ただし、いうまでもなく、この想像力は一朝一夕で身につくものでは
ありません。

しかし、たくさんの人の経験を持ち合わせれば解決できのではない
でしょうか。

院内ミーティングなどで、

「〇〇という用語を質問する患者さんは、△△の治療法に関心が
ある人が多いよね?」

等、話し合ってみてはいかがでしょうか。


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□  税金・お金で損しないために!
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このコーナーでは賢い税金との関わり方のヒントを毎月お届けします。

◇ 平成20年度税制改正(速報)No.3 ◇

平成20年度税制改正のうち租税特別措置の期限切れについて続報です。

前回は、租税特別措置の期限切れにより、ガソリン税の暫定税率など
影響があった部分についてお伝えしました。

暫定税率の期限切れから1ヶ月、あっさりと期限切れとなった租税特別
措置が復活し、ご存じのように、5月1日よりガソリンの値段が元に戻り
ました。

前回お伝えした交際費や少額減価償却資産の特例に関しては下記
のような取扱いとなりました。

☆交際費の損金不算入

平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用があると
されました。

したがって、3月末の期限切れから継続して、交際費の一部を損金
不算入とする措置は継続されました。


☆少額減価償却資産の特例

取得価額30万円未満の資産について、購入時に全額経費とすること
ができる特例です。

こちらも、平成20年4月1日以降に購入した資産についても購入時に
全額経費とする措置が継続されました。

期限が切れましたので、4月中に購入した30万円未満の資産は全額
経費にならないのでは、という懸念もありましたが、問題なく継続され
ました。

なお、一部の措置については、4月1日から今回の公布まで措置の期
限が切れたままとなっている規定もあるようですが、影響があるケース
は稀ですので、説明は省略いたします。

上記の詳細は顧問の税理士先生等にお問合せください。

今回は以上となります。どうぞ参考になさってください。

※上記内容は平成20年1月1日現在の制度内容で記載しております。
  その後の改正により変更になる場合があります。

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             月刊歯科医院サポート通信 VOL.66 
                     
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.5◆◆◆

新緑の清々しい風薫る頃、いかがお過ごしでしょうか。

今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届け
いたしますので、お役立ていただければ幸いです。

五月晴れの空のように晴れやかな日々をお過ごしください。

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 ◆>>> VOL.66 CONTENTS <<<◆

 ☆患者さんの目線から!
  〜他医院の批判は自医院のマイナスにつながる!?〜

 ☆税金・お金で損しないために!
  〜平成20年度税制改正(速報)No.2〜

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□  患者さんの目線から!
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このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
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◇他医院の批判は自医院のマイナスにつながる!?◇

◆◆◆ 患者さんの話に乗じないように注意! ◆◆◆

先生の医院に他医院で治療中の患者さんが訪れた場合、どのように
対応されていますか。

他医院で治療中の患者さんが先生の医院を訪れるのには、現状の
治療内容に満足できない、急に歯が痛みだしたが通院中の医院が
休診日だったなど、患者さんそれぞれに理由があるでしょう。

特に、他医院での治療内容や対応に満足されずに、先生の医院を
訪れた患者さんの中には、他医院に対する不満やクレームを先生
の医院にぶつける方もいらっしゃるかもしれません。

次のような先生はいらっしゃらないと思いますが、間違っても不満や
クレームをぶつける患者さんに乗じて、

「あの医院は評判悪くて・・・」
「あの医院の治療は〇〇で・・・」

などと、他医院の誹謗や中傷ともとられかねない発言を患者さんの
前ですることは避けましょう。


◆◆◆ 噂や口コミになりやすい言葉での表現! ◆◆◆

先生やスタッフにとっては、不満やクレームをぶつける患者さんに
対する応対のつもりの表現でも、

「〇〇歯科医院の先生が、△△歯科医院の治療は××といっていた!」

などと、先生やスタッフの知らない所で、患者さんの口からどんな口コミ
や噂話が広まるか分かりません。

特に言葉での表現は、

「〇〇先生が△△といっていた」

と、もっともらしい噂話や口コミになりやすく、些細なひと言が思いがけ
ないトラブルを招くこともありますので、特に注意が必要でしょう。

また、たとえ患者さんの不満やクレームの内容が事実だとしても、それ
に乗じて、他の医院や先生のことを悪く話す先生やスタッフの様子は、
既存の先生の医院の患者さんにどのように映るでしょうか。

決して患者さんに良い印象を与えないでしょうし、医院の評価だけでは
なく、先生やスタッフの人柄の評価も下げることにつながりかねません。

つまり、他医院にマイナスを与えかねない表現は、他医院だけではなく、
自医院にもマイナスを与えかねないということです。


◆◆◆ マイナスではなくプラスを発信する大切さ ◆◆◆

もし、それらのマイナスのイメージではなく、自医院に対するプラスの
イメージを患者さんに与えることができたらどうでしょうか。

他医院の患者さんでも真摯な態度で治療する姿勢、患者さんの不満
やクレームに乗じるのではなく、

「お辛かったでしょう」
「大変でしたね」

など、患者さんを気づかう言葉をかける、そのような先生の医院の
姿勢に対して、他医院の患者さんがプラスのイメージを持ったら、
次回からは、先生の医院を選ばれるのではないでしょうか。

また、他医院に対する患者さんの率直な意見に耳を傾けることは、
自医院の在り方を再考するヒントにもなるはすです。

他医院の患者さんの不満やクレームに乗じることなく、他医院への
意見も、自医院の改善に取り入れる姿勢、そのような姿勢はきっと
患者さんに伝わることでしょう。

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□  税金・お金で損しないために!
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◇ 平成20年度税制改正(速報)No.2 ◇

平成20年度税制改正のうち租税特別措置の期限切れについてです。

新聞やテレビで報道されているよう租税特別措置の期限が切れた
税制があります。

ガソリン税の暫定税率の期限が切れ、ガソリンが安くなったりしました。

ガソリンが代表的ですが、その他にも多数の租税特別措置が期限
切れとなっています。

当初の予定では、期限が延長され従来どおりの扱いとなる予定でした
が、期限が切れ法律が存在しなくなっています。

今回は、クリニックの運営に影響がありそうな次の2点をお伝えして
おきます。


【交際費の損金不算入の特例】

法人で支払う交際費で年間400万円以下の場合には、交際費の1割
が法人税の計算上経費として認められていません。

また、年間400万円を超えた場合や資本金1億円を超える法人は
支出した交際費の全額が経費として認められていません。

交際費の規定も租税特別措置であるため、3月31日で期限が切れて、
法人の交際費も全額損金算入できることになっています。

ただし、適用が開始されるのは平成20年4月1日以後に開始する
事業年度であるため、平成21年3月31日決算以降の事業年度が
対象となります。


【少額減価償却資産の特例】

資本金1億円以下の法人及び個人では、取得価額が30万円未満の
資産は、減価償却せず購入時の費用とすることができました。

こちらの規定も3月31日で期限が切れており、平成20年4月1日以降
に購入する資産は購入時に全額費用とする特例がございませんので、
ご注意ください。

今後の国会の状況により状況がかわる可能性もございますが、現段
階では上記のような取扱いとなっております。

詳しくは、顧問税理士の先生等にお問合せください。   

今回は以上となります。どうぞ参考になさってください。

※上記内容は平成20年1月1日現在の制度内容で記載しております。
  その後の改正により変更になる場合があります。

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月刊歯科医院サポート通信 VOL.65 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.4◆◆◆


桜の便りが各地より聞かれるこの頃いかがお過ごしでしょうか。

今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届けいたし
ますので、お役立ていただければ幸いです。

春の穏やかな日々を健やかにお過ごしくださいませ。


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◆>>> VOL.65 CONTENTS <<<◆

☆患者さんの目線から!
〜患者さんに治療法を選択させることは負担!? 〜

☆税金・お金で損しないために!
〜平成20年度税制改正(速報)No.1 〜

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□ 患者さんの目線から!
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◇ 患者さんに治療法を選択させることは負担!? ◇

◆◆◆ 患者さんの不満が変化してきている!?◆◆◆

ひと昔前まで、歯科医院への患者さんの不満の声には、自分が
どのような治療をされているのかよくわからない、先生の説明が
よくわからない、などの声が聴かれました。

しかし、昨今のインフォームド・コンセントを徹底化する流れの中で、
そのような患者さんの不満の声は、以前より減ってきたのではない
でしょうか。

しかし、そのインフォームド・コンセントの徹底が新たな患者さんの
不満を生み出しているようです。

それは、患者さんが説明を受け、いざ治療法を決める際に起こる
不満です。先生はその新たな患者さんの不満にお気づきになって
いますでしょうか。


◆◆◆ 素人の患者さんには決められない!?◆◆◆

インフォームド・コンセントの徹底で新たに生まれた患者さんの
不満の声には、次のような声があります。

“それぞれの治療法をていねいに説明してもらい、ありがたいが、
「どの治療法にしますか?」と先生に尋ねられても、先生にも決め
られないことを素人の患者に決めろというのだろうか?専門家で
ある先生に治療法を決めてほしい・・・”

“治療の説明がひと通り終わると、先生に、「後はご自身でお決め
ください」といわれた。素人の自分に治療法を決めろなんて、どこ
か先生に突き放された感じがした・・・”

先生や医院にしてみれば、患者さんに治療のメリットやデメリット
を説明し、納得してもらった上で、患者さん自身に治療法を決め
てもらうことがベストだという患者さんへの配慮なのかもしれません。

しかし、なかには、その医院の配慮を誤解して受けとめる患者さん
もいるようです・・・。


◆◆◆ 迷っている点や優先順位に耳を傾ける!◆◆◆

先生に治療法を決めてほしいと思われる方や、患者自身で決め
てくださいといわれ、どこか先生に突き放されたような気持ちに
なる患者さんもいらっしゃいます。

確かに、素人の患者さんが、治療法の選択をするということは、
先生の想像以上に、負担に感じることなのかもしれません。

なかには、

「もし、先生が自分の立場だったら、先生はどの治療法を選びますか?」

と質問したくなるという患者さんも・・・。

すべての患者さんではないでしょうが、やはり専門家である先生に
治療法を決めたり、後押しをしてほしかったりする患者さんがいらっ
しゃるのも事実です。

時には、専門家である先生が助け舟を出すことも必要なのではない
でしょうか。

例えば、患者さんが自費か保険かという選択で迷っていたら、迷って
いる理由は金額的な問題なのか、二つの治療法の違いが理解しきれ
ずに悩んでいるのか等、患者さんが治療の際に、一番優先することは
何かをきちんとヒアリングし、患者さんが最も適した治療法を選択でき
るよう、患者さんの背中をそっと押してあげることも大切です!

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□ 税金・お金で損しないために!
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◇ 平成20年度税制改正(速報)No.1 ◇

今回は、平成20年度税制改正のうち株式・配当課税についてです。

配当金や株式の譲渡に関する課税については取引する株式の種類
により税率が異なりますが、今回は上場株式の配当金及び売却損益
に限定して記載いたします。


☆平成20年12月31日までの措置

・配当金
⇒一律10%の税率により課税

・株式の譲渡益
⇒一律10%の税率により課税

・株式の譲渡損
⇒他の株式の譲渡益とのみ通算可能で、通算しきれない部分は
3年間繰り越しできます。


☆平成21年1月1日から平成22年12月31日までの措置

・配当金
⇒年間100万円を上限として10%の税率により課税

年間100万円を超える場合には、年間100万円以下の部分は10%
の税率により、100万円を超える部分は 20%の税率により課税

・株式の譲渡益   
⇒年間500万円を上限として10%の税率により課税

年間500万円を超える場合には、年間500万円以下の部分は10%
の税率により、500万円を超える部分は 20%の税率により課税

・株式の譲渡損   
⇒他の株式の譲渡益や配当金とのみ通算可能で、通算し  

きれない部分は3年間繰り越しできます。

現在は、上記のように課税方法が改正される予定です。

株式の譲渡に関しては売却する年により、譲渡益や譲渡損の取扱い
が変わりますので、注意が必要です。

今回は以上となりますので、参考になさってください。

※上記内容は平成 19年1月1日現在の制度内容で記載しております。
その後の改正により変更になる場合があります。

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