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月刊歯科医院サポート通信 VOL.68
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.7◆◆◆
蝉の鳴き声に夏の訪れを知るこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届けいたし
ますので、お役立ていただければ幸いです。
暑さが増してまいりますので、ご自愛くださいませ。
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◆>>> VOL.68 CONTENTS <<<◆
☆患者さんの目線から!
〜スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない!〜
☆税金・お金で損しないために!
〜相続税のかからない財産 〜
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□ 患者さんの目線から!
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
ヒントを毎月ご紹介します!
※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
より一部抜粋してお送りします。
◇ スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない! ◇
◆◆◆寂しくもあり、不安でもあるスタッフの退職◆◆◆
歯科医院では、色々な事情で、スタッフが退職することがあるでしょう。
患者さんからしてみれば、馴れ親しんだスタッフが退職してしまうことは
寂しいことです。
また、ただ寂しいだけではなく、自分の治療状況などが、きちんと新しい
スタッフに伝わっているのか患者さんは不安にもなります。
先生の医院では、スタッフの退職について、どのように患者さんに伝え
ていますか?
退職前のスタッフに患者さんに挨拶をさせる医院もあれば、患者さん
には何も伝えないという医院もあるようです。
スタッフの退職の理由によっても、事情はあるでしょうが、どう対応する
のがよいのでしょうか。
◆◆◆ ある日突然担当者が変わっていたら? ◆◆◆
例えば、先生の医院でも、技工所や業者、会計事務所などと取引がある
と思います。
先生の知らない間に、担当者が変わっていたら、どう思われますか。
また、なぜ担当者が変わったのかと問い合せた際に、「退職しました」
のひと言で片付けられたとしたら、その技工所や業者、会計事務所など
に対して、少なからず不信感をいだきませんか。
担当者が退職した理由を色々と詮索してしまいませんか。
また、先生が問い合せた際に、技工所や業者、会計事務所の方が、
退職した人のことをあれこれ悪くいうのを聞いてもよい気分がしないの
ではないでしょうか。
たとえそれが本当の話でも、社外の人間にする話ではありませんので、
そのようなことは、一般的にモラルの欠ける行為といえます。
◆◆◆患者さんにも、退職者にも誠意を示す!◆◆◆
どんな事情でスタッフが退職するのであれ、上記の技工所や業者、
会計事務所などのような対応を歯科医院で行えば、患者さんも不
信感を抱くのではないでしょうか。
患者さんに不安や不信感というマイナス与えない対応策は、退職
するスタッフから、患者さんに直接メッセージを伝えることです。
また、間接的でも医院のホームページ、ブログやニュースレターな
どにメッセージを記載してもよいでしょう。それ以外にも、医院内に
退職スタッフからのメッセージを掲示するという方法もあります。
メッセージは、スタッフが辞めた後もしばらくの間、例えば、3ヶ月
ごとに定期健診に通っている患者さんが次にいらっしゃるまでの
間など、ある程度の期間掲示しておくと患者さんにきちんと伝わり
ます。
そして、伝わるのは、退職したスタッフのことだけではなく、それを
きちんと伝えようとする医院の姿勢や誠意もです。
また、退職したスタッフのことを聞かれた際にも、どんな事情であれ、
悪くいうのではなく、
「退職したことは残念ですが、これからも元気に頑張ってほしいと
思っています」
などと表現すれば先生のスタッフへの誠意やスタッフのことを想う
先生の人柄が患者さんに伝わり、マイナスではなく、プラスのイメー
ジを与えることができるのではないでしょうか。
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□ 税金・お金で損しないために!
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このコーナーでは賢い税金との関わり方のヒントを毎月お届けします。
◇ 相続税のかからない財産 ◇
今回は相続税のかからない財産をご紹介します。
相続が発生した場合は、相続した財産で相続税の課税の対象となる
財産の合計が相続税の基礎控除額を超える場合には超える部分に
ついて相続税が課税されます。
相続税の基礎控除とは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には、
5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円
が基礎控除とされ、8,000万円を超える部分について相続税が
課税されます。
ただし、相続した財産でも、そもそも相続税が課税されない財産が
あります。相続税が課税されない主なものは次の とおりです。
(1) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝を
している物。ただし、骨董的価値のあるものなど投資の対象
となるものや商品として所有しているものは相続税がかかり
ます。
(2) 相続や遺贈によって取得した生命保険金のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(3) 相続や遺贈によって取得した退職手当金等のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(4) 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限まで
に国、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付したもの
(5) 被相続人の死亡により受け取った弔慰金や花輪代で、その
金額が常識的な範囲を超えないもの
その他もありますが、主なものは以上のとおりです。
今回は以上となります。
詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。
※上記内容は平成20年1月1日現在の制度内容で記載しております。
その後の改正により変更になる場合があります。
月刊歯科医院サポート通信 VOL.68
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暑さが増してまいりますので、ご自愛くださいませ。
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☆患者さんの目線から!
〜スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない!〜
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〜相続税のかからない財産 〜
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□ 患者さんの目線から!
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※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
より一部抜粋してお送りします。
◇ スタッフの退職で患者さんに不信感を与えない! ◇
◆◆◆寂しくもあり、不安でもあるスタッフの退職◆◆◆
歯科医院では、色々な事情で、スタッフが退職することがあるでしょう。
患者さんからしてみれば、馴れ親しんだスタッフが退職してしまうことは
寂しいことです。
また、ただ寂しいだけではなく、自分の治療状況などが、きちんと新しい
スタッフに伝わっているのか患者さんは不安にもなります。
先生の医院では、スタッフの退職について、どのように患者さんに伝え
ていますか?
退職前のスタッフに患者さんに挨拶をさせる医院もあれば、患者さん
には何も伝えないという医院もあるようです。
スタッフの退職の理由によっても、事情はあるでしょうが、どう対応する
のがよいのでしょうか。
◆◆◆ ある日突然担当者が変わっていたら? ◆◆◆
例えば、先生の医院でも、技工所や業者、会計事務所などと取引がある
と思います。
先生の知らない間に、担当者が変わっていたら、どう思われますか。
また、なぜ担当者が変わったのかと問い合せた際に、「退職しました」
のひと言で片付けられたとしたら、その技工所や業者、会計事務所など
に対して、少なからず不信感をいだきませんか。
担当者が退職した理由を色々と詮索してしまいませんか。
また、先生が問い合せた際に、技工所や業者、会計事務所の方が、
退職した人のことをあれこれ悪くいうのを聞いてもよい気分がしないの
ではないでしょうか。
たとえそれが本当の話でも、社外の人間にする話ではありませんので、
そのようなことは、一般的にモラルの欠ける行為といえます。
◆◆◆患者さんにも、退職者にも誠意を示す!◆◆◆
どんな事情でスタッフが退職するのであれ、上記の技工所や業者、
会計事務所などのような対応を歯科医院で行えば、患者さんも不
信感を抱くのではないでしょうか。
患者さんに不安や不信感というマイナス与えない対応策は、退職
するスタッフから、患者さんに直接メッセージを伝えることです。
また、間接的でも医院のホームページ、ブログやニュースレターな
どにメッセージを記載してもよいでしょう。それ以外にも、医院内に
退職スタッフからのメッセージを掲示するという方法もあります。
メッセージは、スタッフが辞めた後もしばらくの間、例えば、3ヶ月
ごとに定期健診に通っている患者さんが次にいらっしゃるまでの
間など、ある程度の期間掲示しておくと患者さんにきちんと伝わり
ます。
そして、伝わるのは、退職したスタッフのことだけではなく、それを
きちんと伝えようとする医院の姿勢や誠意もです。
また、退職したスタッフのことを聞かれた際にも、どんな事情であれ、
悪くいうのではなく、
「退職したことは残念ですが、これからも元気に頑張ってほしいと
思っています」
などと表現すれば先生のスタッフへの誠意やスタッフのことを想う
先生の人柄が患者さんに伝わり、マイナスではなく、プラスのイメー
ジを与えることができるのではないでしょうか。
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◇ 相続税のかからない財産 ◇
今回は相続税のかからない財産をご紹介します。
相続が発生した場合は、相続した財産で相続税の課税の対象となる
財産の合計が相続税の基礎控除額を超える場合には超える部分に
ついて相続税が課税されます。
相続税の基礎控除とは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には、
5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円
が基礎控除とされ、8,000万円を超える部分について相続税が
課税されます。
ただし、相続した財産でも、そもそも相続税が課税されない財産が
あります。相続税が課税されない主なものは次の とおりです。
(1) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝を
している物。ただし、骨董的価値のあるものなど投資の対象
となるものや商品として所有しているものは相続税がかかり
ます。
(2) 相続や遺贈によって取得した生命保険金のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(3) 相続や遺贈によって取得した退職手当金等のうち500万円
に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(4) 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限まで
に国、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付したもの
(5) 被相続人の死亡により受け取った弔慰金や花輪代で、その
金額が常識的な範囲を超えないもの
その他もありますが、主なものは以上のとおりです。
今回は以上となります。
詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。
※上記内容は平成20年1月1日現在の制度内容で記載しております。
その後の改正により変更になる場合があります。
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