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月刊歯科医院サポート通信 VOL.69
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆発行2008.8◆◆◆
蒸し暑い日々が続きますが、夏バテなさっていませんでしょうか。
今月も歯科医院経営に関する“チョット”した情報をお届けいたし
ますので、お役立ていただければ幸いです。
暑さ厳しき折、くれぐれも健康にご留意くださいませ。
∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
◆>>> VOL.69 CONTENTS <<<◆
☆患者さんの目線から!
〜 3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!〜
☆税金・お金で損しないために!
〜 相続税の計算の際に控除される金額 〜
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□ 患者さんの目線から!
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このコーナーでは院内を整え、患者さん満足度を上げるために役立つ
ヒントを毎月ご紹介します!
※有限会社ファイナンシャルプラスの歯科医院チェックサポートの内容
より一部抜粋してお送りします。
◇3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!◇
◆◆◆ 患者さんをわかろうとしていますか? ◆◆◆
歯科医院において、日々患者さんと接する中、先生やスタッフの皆さんは、
患者さんのことを少しでもわかろうとされていますか?
そして、患者さんのことをわかろうと接していると、少しずつ患者さんが
どのような人なのかわかってくるのではないでしょうか。
ですから、患者さんのことをわかっているとおっしゃる先生やスタッフは
たくさんいらっしゃることでしょう。
しかし、その「わかる」とは、どのように患者さんをわかっていて、「わかる」
ということなのでしょうか。
「わかる」という 行為には、3つの種類があることにお気づきでしょうか。
◆◆◆ 3つの漢字で知る、わかるの違いとは!◆◆◆
下記に3つの「わかる」について、漢字の表記の違いで説明いたします。
(1)「解る」→患者さんについて知識を得るわかり方です。
患者さんの情報全体を分解して解ろうとすることです。
例えば、
「Aさんは、ブラッシングが上手くできずに歯周病を悪化させている。
独身で一人暮らしである」
などの患者さんの治療情報やライフスタイルなどの断片的な情報を
集めた わかり方です。
(2)「判る」→患者さんを判断するわかり方です。
評価やタイプ分けをすることで、患者さんを判ろうとするわかり方です。
例えば、
「Bさんは、細かいことを気にされる方だ、説明や治療時間の厳守には
特に注意が必要な方である」
などのようなわかり方です。
(3)「分かる」→分かちあうというわかり方です。
患者さんのことをあるがままに受け入れ、患者さんの気持ちに添うよう
にする、共感する、そのようなわかり方です。
◆◆◆3つのわかるをバランスよく取り入れる!◆◆◆
3つの「わかる」のどれが良くて、どれが悪いのではなく、歯科医院で患者
さんのことをわかるということは、3つの「わかる」をバランスよく取り入れ
ることではないでしょうか。
患者さんの治療状況やライフスタイルをわかること、その性格やどのよう
なタイプかをわかること、そして、たとえ先生やスタッフの皆さんと考え方
やタイプが異なる患者さんでも、その違いをわかり、そしてそれを受け入れ、
患者さんの気持ちに添うような接し方、どれも大切な「わかる」です。
患者さんのことをよくわかっていたつもりでも、2つの「わかる」しか実行して
いなかった、また、3つの「わかる」のバランスがとても悪く、(1)解るの断片
的な情報でしか患者さんをわかっていなかったなど、お気づきになる点が
あるのではないでしょうか。
3つの「わかる」の違いを医院全体で理解することで、患者さんへの理解を
より深めましょう!
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□ 税金・お金で損しないために!
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このコーナーでは賢い税金との関わり方のヒントを毎月お届けします。
◇ 相続税の計算の際に控除される金額 ◇
今回は相続税の計算の際に控除される金額についてです。
相続が発生した場合は、相続した財産について相続税がかかります。
前号(歯科医院サポート通信VOL.68)で記載したように 相続した財産
であっても墓地等など相続税がかからない 財産もあります。
今回は、相続した財産から控除できる金額をご紹介します。
相続した財産から控除できるものには、次のものがあります。
(1)債務
被相続人が死亡されたときに現に有していた債務(借入金等)を控除
することができます。
ただし、相続税がかからない財産である墓地等の購入代金の未払金
は控除することはできません。
(2)公租公課
こちらも債務の一種ですが、被相続人に係る未納の所得税、住民税、
固定資産税等の税金も控除することができます。
(3)葬式費用
葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするため
にかかった費用、葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかか
せない費用が控除できます。
葬式費用のみではなく、お通夜に要した費用も含まれます。
ただし、香典返しのためにかかった費用、墓地・墓石の購入費用、初七日
や法事のための費用は葬式費用として控除することはできません。
詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。
今回は以上となります。どうぞ参考になさってください。
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〜 3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!〜
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〜 相続税の計算の際に控除される金額 〜
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◇3つのわかるで患者さんのことをもっとわかろう!◇
◆◆◆ 患者さんをわかろうとしていますか? ◆◆◆
歯科医院において、日々患者さんと接する中、先生やスタッフの皆さんは、
患者さんのことを少しでもわかろうとされていますか?
そして、患者さんのことをわかろうと接していると、少しずつ患者さんが
どのような人なのかわかってくるのではないでしょうか。
ですから、患者さんのことをわかっているとおっしゃる先生やスタッフは
たくさんいらっしゃることでしょう。
しかし、その「わかる」とは、どのように患者さんをわかっていて、「わかる」
ということなのでしょうか。
「わかる」という 行為には、3つの種類があることにお気づきでしょうか。
◆◆◆ 3つの漢字で知る、わかるの違いとは!◆◆◆
下記に3つの「わかる」について、漢字の表記の違いで説明いたします。
(1)「解る」→患者さんについて知識を得るわかり方です。
患者さんの情報全体を分解して解ろうとすることです。
例えば、
「Aさんは、ブラッシングが上手くできずに歯周病を悪化させている。
独身で一人暮らしである」
などの患者さんの治療情報やライフスタイルなどの断片的な情報を
集めた わかり方です。
(2)「判る」→患者さんを判断するわかり方です。
評価やタイプ分けをすることで、患者さんを判ろうとするわかり方です。
例えば、
「Bさんは、細かいことを気にされる方だ、説明や治療時間の厳守には
特に注意が必要な方である」
などのようなわかり方です。
(3)「分かる」→分かちあうというわかり方です。
患者さんのことをあるがままに受け入れ、患者さんの気持ちに添うよう
にする、共感する、そのようなわかり方です。
◆◆◆3つのわかるをバランスよく取り入れる!◆◆◆
3つの「わかる」のどれが良くて、どれが悪いのではなく、歯科医院で患者
さんのことをわかるということは、3つの「わかる」をバランスよく取り入れ
ることではないでしょうか。
患者さんの治療状況やライフスタイルをわかること、その性格やどのよう
なタイプかをわかること、そして、たとえ先生やスタッフの皆さんと考え方
やタイプが異なる患者さんでも、その違いをわかり、そしてそれを受け入れ、
患者さんの気持ちに添うような接し方、どれも大切な「わかる」です。
患者さんのことをよくわかっていたつもりでも、2つの「わかる」しか実行して
いなかった、また、3つの「わかる」のバランスがとても悪く、(1)解るの断片
的な情報でしか患者さんをわかっていなかったなど、お気づきになる点が
あるのではないでしょうか。
3つの「わかる」の違いを医院全体で理解することで、患者さんへの理解を
より深めましょう!
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◇ 相続税の計算の際に控除される金額 ◇
今回は相続税の計算の際に控除される金額についてです。
相続が発生した場合は、相続した財産について相続税がかかります。
前号(歯科医院サポート通信VOL.68)で記載したように 相続した財産
であっても墓地等など相続税がかからない 財産もあります。
今回は、相続した財産から控除できる金額をご紹介します。
相続した財産から控除できるものには、次のものがあります。
(1)債務
被相続人が死亡されたときに現に有していた債務(借入金等)を控除
することができます。
ただし、相続税がかからない財産である墓地等の購入代金の未払金
は控除することはできません。
(2)公租公課
こちらも債務の一種ですが、被相続人に係る未納の所得税、住民税、
固定資産税等の税金も控除することができます。
(3)葬式費用
葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするため
にかかった費用、葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかか
せない費用が控除できます。
葬式費用のみではなく、お通夜に要した費用も含まれます。
ただし、香典返しのためにかかった費用、墓地・墓石の購入費用、初七日
や法事のための費用は葬式費用として控除することはできません。
詳しくは顧問の税理士先生等にお問合せください。
今回は以上となります。どうぞ参考になさってください。
2008.08.08 11:54 | 歯科サポート通信 |
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